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公益財団法人 水産無脊椎動物研究所

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トップご支援のお願い税制上の優遇措置について

税制上の優遇措置について

個人の場合

所得税

所得税を算出する際に、課税の対象となる所得から寄付にかかる金額を控除するものです。所得金額から所得控除額(寄付に関しては下記の計算式により算出された金額)を差し引いた金額に税率をかけ、所得税が算出されます。

所得控除額=年間の寄付金合計額-2,000円

※年間の寄付金合計額の上限は、総所得の40%です

法人の場合

「特定公益増進法人に対する寄附金の特例」により、一般の寄附金と別枠で損金算入できます。

※詳しくは、国税庁HP「特定公益増進法人に対する寄附金」をご覧ください。

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