個人の場合
所得税
所得税を算出する際に、課税の対象となる所得から寄付にかかる金額を控除するものです。所得金額から所得控除額(寄付に関しては下記の計算式により算出された金額)を差し引いた金額に税率をかけ、所得税が算出されます。
所得控除額=年間の寄付金合計額-2,000円
※年間の寄付金合計額の上限は、総所得の40%です
法人の場合
「特定公益増進法人に対する寄附金の特例」により、一般の寄附金と別枠で損金算入できます。
※詳しくは、国税庁HP「特定公益増進法人に対する寄附金」をご覧ください。
所得税を算出する際に、課税の対象となる所得から寄付にかかる金額を控除するものです。所得金額から所得控除額(寄付に関しては下記の計算式により算出された金額)を差し引いた金額に税率をかけ、所得税が算出されます。
所得控除額=年間の寄付金合計額-2,000円
※年間の寄付金合計額の上限は、総所得の40%です
「特定公益増進法人に対する寄附金の特例」により、一般の寄附金と別枠で損金算入できます。
※詳しくは、国税庁HP「特定公益増進法人に対する寄附金」をご覧ください。